「国直轄事業負担金」で、三野県議が指摘!


3月17日に県政記者室で記者会見をする三野県議(左写真)と同僚の社民党・県民連合会派議員(右写真)
国の庁舎新築移転費用の3分の1
7億円を香川県にこっそり負担させる
三野県議の指摘で明らかに!
新聞報道でも明らかになったように、県が負担している国直轄事業負担金の中に、3年間で国土交通省四国地方整備局香川河川国道事務所(高松町)が、旧四国整備局跡地(福岡町)に新築・移転するための費用20億円のうち7億円を県に負担させようとしていたことが、三野県議が20年度2月補正県予算の分析をしていた過程で判明しました。三野県議の指摘に対して、国や県は、「工事に付帯する現場工事事務所なので県に負担を求めることができるので問題ない」と言っていますが、それなら何故、当初の事前協議の場で、移転・新築費用として内訳を示さず、他の事業費にこっそりと営繕費を潜り込ませるような手法を取ったのでしょうか。
国も、香川河川国道事務所は、現場工事事務所とは言い切れない不安があったので、作為的に事業費に盛り込ませていたと推察できます。
国の香川河川国道事務所は、県で言えば、高松土木事務所のようなもので、四国整備局の出先機関で、普段は国の職員の執務室です。香川河川国道事務所には、土器川出張所、善通寺国道維持出張所、高松国道維持出張所があることからも、どう考えても現場工事事務所ではないと思います。
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全国版の記事の抜粋です。県議の一人が、三野県議です。
財政に精通している三野県議だからこそ、発覚できた!
もう一点は、法律に基づいて負担していると言っていますが、営繕費が、国直轄事業負担金に算入できるという規定は未だ示されず、財務省が予算編成時に示す国の公共事業関係予算の目の細分表が載っている「予算事務提要」に書かれていることだけで、根拠があるというのです。確かに、国が行う国道や河川工事の三分の一(維持・管理は45%)負担を求めることは、法律で決められていますが、営繕費を算入できるというのは、国が勝手に決めているのです。
国との事前協議は、形だけ?
かつて、三野県議は、H18年の11月県議会の一般質問の中で、国の直轄事業負担金の廃止、事前協議制の徹底を図るよう質問したことがありました。
その時に、県の政策部長は、「本県での国直轄事業の実施に当たっては、事業の必要性や事業内容、負担額などについて、事前に説明を求めるとともに、事業の計画、設計から管理までの各段階におけるコスト縮減を求めるなど、国との連絡調整の場などを活用し、本県の実情や意見がより一層反映されるよう取り組んでまいりたい」と答弁しています。結局、事前協議は、事業の細かい中身まで協議しないで、負担金額だけの議論しかしていなかったことが判明しました。国に歯向かわない姿勢があきらかになりました。これでは、知事がいくら地方分権を主張しても、実行力が伴わないのであれば、パフォーマンスにしか過ぎません。
20億円の建物が、 現場事務所というのか! 明らかに、庁舎である
今回の状況を県に置きかえて考えると、県の土木事務所を新築・改築する場合に、その管内の市町に3分の1負担せよということと一緒です。もちろん、そんなことは、県では行っていません。
しかし、国の出先機関はチェック機能がなかなか働きづらいので、国に都合のよい解釈をしていたわけです。
同時に、許せないのは、国も好き放題やっているが、県も国との事前協議制を真剣にどこまでやっていたのかということです。県の政策部長も土木部長も、7億円もの営繕費が、事業費の中に潜り込ませられているのを知らなかったのです。
国に言われるままにやってきた証し!
国の機関の建物を直すのに、何故、香川県民が7億円も負担しなければいけないのですか!