香川県病院局職員労働組合第7回定期大会で挨拶

地方公営企業法全部適用になって7年が経過した。
3点について訴えた。
一つは、地方公営企業会計制度の見直し(改悪)について
2014年度から適用される。大会前に、病院局から見直された場合の新旧の貸借対照表の説明を受けた。現行でも分かりにくいのに、見直しによって、さらに分かりにくくなった。
実質の財務内容は変わらないのに、貸借対照表の負債と資本の捉え方が変わり、固定負債が大幅に増え、資本金が大幅に減少する。形式の数字上、負債が誇張されている。
会計制度をよく知らない管理職や議員、マスコミが、大げさに取り上げると、病院経営が間違った方向に行きかねないと心配している。
問題は、流動資産>流動負債であれば、不良債務(資金ショート)ではないわけである。
このことを押さえておく必要がある。
この課題については、9月27日の自治労県本部大会の事前会議の衛生医療評議会で、私が講演することになっているので、時間があれば聞いてほしい。
二つ目は、消費税増税の問題である。病院の収入源である診療報酬は非課税である。しかし、医薬品、診療材料、医療機器、施設費等などの経費は消費税がかかる。
現在、県立病院で3億5千万円、消費税を支払っている。
消費税10%になれば、倍の7億円になり、現在の病院の黒字も吹っ飛ぶ。
診療報酬の改定に消費税アップ分を加味すると言っているが、過去、平成元年度に消費税3%導入時の消費税対応として診療報酬を0.76%アップし、平成9年度に消費税を5%にした時に診療報酬を0.77%アップした経緯はある。
しかし、診療報酬の改定は医師の技術料や薬価の別の要素があるわけで、平成9年度の消費税アップ時の診療報酬のアップは実質的には0.38%に過ぎなかった。
その後、診療報酬は平成10年度に1.3%のダウン、平成14年度に2.7%のダウン、平成18年度に3.16%のダウンと大幅なダウンが3回なされた。
2年毎に改定される診療報酬は、その時々に政治的駆け引きの道具として使われ、各機関や団体に配慮した政治決着がなされているものであり、本当に消費税対応部分が維持され続けているのかどうか疑念を持たざるを得ない。
診療報酬の改定が十分でない場合、引上げ分の地方消費税の使途は医療・介護・少子化の社会保障の分野に充てると明確化されていることからも、消費税アップの経費負担増分を地方消費税の増収分を財源として、一般会計から病院事業会計へ補填させる課題もある。
三つ目は、賃金カット問題。大詰めを迎えているので、詳細は控える。来週の当局交渉に全力を挙げよう。
何よりも、組合員の団結と各種取組の組合員の参加が必要、と訴えた。